よくあるご質問FAQ

foresTMの
サービスについて

なぜ特許庁の審査に合格するまで0円なのでしょうか?

お使いの商標や使用予定の商標について、商標登録し、商標権を取得することの重要性を多くの方に認識していただくことは、知財の専門家である弁理士の使命だと考えています。そこで、商標登録の敷居をできるだけ下げて、資金面で余裕のない方も安心して商標登録出願をお任せいただけるように、「商標調査も出願手数料も0円、特許庁の審査に合格するまで事務所費用0円(無料)、事務所費用は審査に合格してからの後払い」の安心・格安プランを提供させていただいております。
なお、出願時に事務所費用を請求して登録できなければ返金するとする「返金保証制度」の場合、トラブルの元になりかねませんので、私どもでは「返金保証制度」よりも安心・低リスクのサービスを提供いたします。

出願時の事務所費用が無料なのに、本当に専門家にサポートしてもらえるのですか?

はい。無料だからといって必要な調査、検討等の時間を削ることはありません。品質を犠牲にしてしまっては、我々の存在意義はありません。十分な品質を担保し、知財の専門家である弁理士が責任を持って特許庁に出願します。お忙しい中小企業、個人事業主の方、専門知識がなく不安な方、商標登録が初めての方など皆様のお役に立てるよう出願時の事務所費用0円(無料)(出願時に必要な費用は特許庁に支払う印紙代だけ)の格安プランを提供させていただいております。

「審査に合格するまで事務所費用0円」の適用条件はありますか?

商標調査の結果がAランク(登録可能性60%以上)の場合にのみ、「審査に合格するまで事務所費用0円」のサービスが適用されます。

商標調査で登録可能性が高くないとの結果が出た場合はどうなりますか?

商標調査の結果が登録可能性60%未満(BランクまたはCランク)の場合、弁理士が登録可能性を高めるためのアドバイスや、商標変更・代案などのご提案を無料で行わせて頂きます。
商標の変更をご希望の場合、再度、無料調査を行わせていただきます。この無料調査は、Aランク(登録可能性60%以上)の調査結果がでるまで何度でも無料です。
この調査の段階で、登録可能性が高くない「BランクまたはCランク」であることを理由に商標登録を断念される場合、一切の費用は発生しません。

登録可能性が高くない調査結果でも、出願できますか?

登録可能性が60%未満の調査結果であっても商標登録出願をご希望の場合、「審査に合格するまで事務所費用0円」とは異なる料金体系の受任にはなりますが、経験と知識を生かして登録できるように尽力いたしますので、お問い合わせください。

費用について

商標登録にかかる費用について

こちらの料金のご案内をご確認ください。

出願時の事務所費用0円とありますが、出願時に事務所費用を請求される場合はありませんか?

早期審査のオプションを選択されない限り、出願時に事務所費用が発生する場合はございません。ご安心ください。
知財の専門家である弁理士には、手続きの内容とともに、発生する費用(特許庁に支払う費用・事務所費用)を、お客様にご説明する義務がございます。
お客様のご同意なく、オプションの対応を進め、費用請求するようなことは決してございませんので、ご安心下さい。

オプション費用について

オプションをご希望の場合にのみ必要となる費用です。
こちらのオプション費用をご確認ください。

費用のお支払いのタイミングはいつですか?

費用のお支払いタイミングは、商標登録出願時と、商標登録時の2回です。

1.商標登録出願時
商標登録出願の手続き前に、特許庁費用(出願時印紙代)のみ、弊所銀行口座にお振込み頂きます。特許庁費用(出願印紙代)のお振込みが確認でき次第、出願の手続きを進めさせていただきます。

2.商標登録時
特許庁の審査に合格すると特許庁より登録査定が発送されます。登録査定の受領から30日以内に、特許庁に登録料(登録印紙代)を納付する必要がございますので、この納付期限の前に、登録料及び事務所費用(成功報酬のみ)を所定の弊所銀行口座にお振込み頂きます。お振込みが確認でき次第、特許庁に対し登録料納付の手続きを進めさせていただきます。

自己都合のキャンセル
について

出願前の自己都合キャンセルについて

商標登録までの流れ及びお見積書をご確認いただいた上で、調査・出願の正式なお申込みをして頂きます。登録可能性が高くない「BランクまたはCランク」の調査結果であった場合は、出願をキャンセルしても、キャンセル料は発生しません。一方、Aランク(登録可能性60%以上)の調査報告書および特許庁へ提出する出願書類案をお受け取りになった後に、自己都合により出願の依頼をキャンセルする場合、それまでの業務に対する対価として、区分数に応じたキャンセル料を請求させて頂きます。なお、Aランクの調査報告書および特許庁へ提出する出願書類案をお客様に送信後に1カ月が経過しても出願に関するご指示を何ら頂けなかった場合、お客様が出願をキャンセルしたものとみなしてキャンセル料を請求させて頂きますので、ご了承ください。
●出願前キャンセル料(税別):10,000円+10,000円×区分数

キャンセル料を規定する理由について

私どもでは、専門家である弁理士が、十分に時間をかけて商標調査をし、慎重に登録可能性を検討しています。そして、登録可能性が高いとの調査結果の場合に商標登録出願して特許庁の審査合格に導き、審査合格後に成功報酬のみをお支払い頂くという安心のサービスを提供いたします。これは、私どもが審査合格に導くことができるという自信があるからできるサービスであり、登録可能性が高いとの調査結果の場合には出願を行うことを前提として成り立つ料金体系サービスとなっています。この料金体系サービスを継続的に全てのお客様に提供するため、登録可能性が高いとの調査結果がでた後に自己都合で出願をキャンセルされる場合、弁理士が十分に時間をかけて行った商標調査や出願書類作成等の業務に対する対価を、キャンセル料としてご負担いただきます。

出願後の自己都合キャンセルについて

特許庁に商標登録出願を行った後であって、特許庁の審査結果を受け取る前に、自己都合により出願キャンセルする場合、それまでの業務に対する対価として、区分数に応じたキャンセル料を請求させて頂きます。
●審査結果前のキャンセル料(税別):15,000円+10,000円×区分数

特許庁から審査結果として「登録査定」を受けて、審査に合格した場合、成功報酬が発生しますが、「登録査定」を受けた後、登録せずにキャンセルする場合、区分数に応じたキャンセル料を請求させて頂きます。
●登録査定後のキャンセル料(税別):区分数に応じた成功報酬額の80%

キャンセル料を規定する理由については、「Q. キャンセル料を規定する理由について」をご覧ください。

商標および商標権について

商標とは何ですか?

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークやネーミングなどの識別標識です。
消費者が、商品を購入したりサービスを利用したりする際には、企業のロゴマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として、商品やサービスを選ぶことができます。
事業者(企業)は、この商標の使用を通じて、自社の信用、ブランドイメージの確立、向上を図ることができます。

商標権とは?

商標権は、商標登録(商標登録原簿に設定登録されること)により発生するものであり、商標と、その商標を使用する商品・サービス(これを「指定商品・指定役務」といいます)の組合せで一つの権利となっています。
商標権は、その登録商標を指定商品又は指定役務に独占的に使用できる権利であり、登録商標又はそれに類似する商標を、指定商品・指定役務又はそれに類似する商品・役務に使用する第三者に対して、その使用を排除することができる権利です。

なぜ商標権の取得が必要なのですか?

商標権は、その登録商標を指定商品又は指定役務(サービス)に独占排他的に使用できる権利であるため、独占的な使用を望まない方は、商標権は必要ないのではないかと誤解されがちです。
しかし、独占排他権である商標権は、裏返せば、他人が先に商標登録して商標権を取得すると、その他人が登録商標を指定商品又は指定役務(サービス)に独占排他的に使用できる権利を持つことになります。そうなると、たとえ自社が先にその商標を使用していたとしても、差し止め請求や、損害賠償請求など、その他人の商標権侵害の責任を負う可能性があります。
使っていた商標が使用できなくなり、ブランド名の変更、商標が付された物の廃棄、ウェブサイトの変更、侵害の行為に供した設備の除去などを請求されることもあります。
また、ビジネスを展開する上での取引先との契約において、商標権を取得していることが条件となる場合も少なくありません。
商標権を取得していることによる信用は、商標権侵害のリスクを避けたい取引先との契約においても強力な武器となり得ます。
例えば、自社の商品を百貨店等の小売業者に販売する際、百貨店等は商標権侵害のリスクを避けるため、商品名が商標登録されていることを取引の条件としている場合があります。
このように、様々な弊害を未然に防止し、自社の事業を安心して継続、展開するという防衛的な面からも、商標権を取得しておくことは、非常に重要です。

商標権はいつ発生するのですか?

特許庁での審査に合格し、登録すべきと判断されると登録査定が送達されます。登録査定の日から30日以内に、特許庁に登録料(5年分または10年分)を支払うと、特許庁の登録原簿に登録されます。この登録原簿に登録された日が商標権の発生日になります。

商標権はいつまで有効ですか?

商標権は、10年毎に更新することで、永続的に権利を維持することができます。
権利を維持するための特許庁費用は、10年一括納付のほか、5年毎に2回に分ける分割納付も可能です。10年間のトータル費用を比較した場合、10年一括納付のほうが、5年分割納付よりも少し割安になります。

商標調査について

商標調査とは何ですか?

先行登録商標の存在を調査し、自社商標の登録の可能性を検討するものです。
商標登録を受けるためには、他人の登録商標と同一または類似でないことが条件の一つとなります。
商標調査を行わずに商標登録出願をしてしまうと、特許庁での審査において、登録の要件を満たさないとする拒絶理由が通知されてしまい、難しい対応が必要となる場合があります。
そこで、当サービスでは、商標出願するにあたり、事前に商標調査を行い、登録の可能性が低い場合には、登録の可能性を高める方法を提案させて頂きます。

商標調査はなぜ重要なのですか?

商標調査は、無駄な商標登録出願を予防するだけでなく、商標の使用の安全性を確認するためにも重要です。
商標調査によって、登録の可能性を事前に知ることは、登録の見込みがない無駄な出願をしてしまうことによる費用・時間・労力の無駄を防止する上で重要です。
また、商標調査によって、使用している商標又は使用予定の商標と同一又は類似の商標を他人が既に商標登録しているか否かを知ることができるため、商標の使用の安全性を確認するためにも重要です。
現在、他人の登録商標がない場合、現時点ではその商標の使用は安全であるといえます。しかし、商標を安全に継続して使用するためには、その商標を使用している商品やサービス(役務)について商標登録をしておく必要があります。
また、使用している商標と同一又は類似の商標を他人が既に商標登録していた場合には、その使用を中止しなければならない場合がありますので、商標調査は、商標の使用の安全性を確認する上でも極めて重要です。

商標登録出願について

「商品や役務(サービス)の指定」とは何ですか?

商標登録には、「商標」だけではなく、その「商標」を使用する「商品」または「役務(サービス)」も特定する必要があります。このように、商標登録は、「商標」と「商品」または「商標」と「役務」をセットで登録するものですので、商標登録出願時に、「商品や役務(サービス)の指定」が必要となります。

「区分」とは何ですか?

出願書類に指定商品・指定役務(サービス)を記載する際には、「区分」もあわせて記載します。この「区分」は、商品・役務(サービス)を一定の基準によってカテゴリー分けしたものです。
商品の区分としては、第1類から第34類まで、役務(サービス)の区分としては、第35類から第45類までに分類されています。
1つの出願で複数の区分を指定することが可能ですが、区分数に応じた費用がかかります。
なお、区分は、商品/役務の類似の範囲を定めたものではありません。同じ区分の中に、非類似の商品/役務が存在する一方、類似の商品/役務であっても、異なる区分にまたがって存在することもあります。

商標は、モノクロとカラーのどちらで出願すべきですか?

実際の使用頻度を基準に、モノクロの方がよく使用される場合は、モノクロ商標で、カラーの方をよく使用される場合は、カラー商標で出願するのが望ましいです。
特定の色彩をイメージカラーとされている場合で、その色彩が重要な意味を持ち、将来、色を変更する予定もない場合には、カラー商標で出願するのが望ましいです。
一方、モノクロ商標とカラー商標とで、見た目の印象があまり変わらない場合や、使用予定の商標で色の変更の可能性がある場合などは、モノクロ商標で出願される方が望ましいです。

早期審査とは何ですか?

早期審査とは、特許庁での審査期間が短縮される制度です。
通常、商標登録出願をしてから最初の審査結果(登録査定又は拒絶理由)が通知されるまで約1年ですが、早期審査の場合、この審査期間が約2ヶ月に短縮されます。
早期審査の対象となるのは次の(1)~(3)のいずれかにあてはまる商標登録出願です。
(1):商標の使用+緊急性
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
(2):商標の使用+使用している商品・役務のみを指定商品・指定役務に記載
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
(3):商標の使用+特許庁の指定する商品・役務のみを指定商品・指定役務に記載
出願人(又はライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

この早期審査制度を利用するための特許庁費用は無料です。
早期審査申請の弊所オプション費用は20,000円(税別)です。
商標権を早急に取得し、円滑にビジネスを開始したい方は、早期審査のオプションについてお問い合わせください。

中間処理について

「拒絶理由通知」とは何ですか?

出願後、特許庁での審査段階で、「登録の要件を満たさない理由」が通知されることがあります。これを「拒絶理由通知」といいます。

「中間処理」とは何ですか?

特許庁での審査段階で、拒絶理由通知(登録の要件を満たさない理由)が特許庁から通知された場合に、「意見書」を提出して反論したり、「補正書」を提出して審査官から指摘された不備を補正したりすることができます。
このような、拒絶理由通知に対する応答(「意見書」や「補正書」の提出)を中間処理といいます。この中間処理によって、拒絶理由通知(登録の要件を満たさない理由)が解消されて、商標登録となる場合も多いです。

「中間処理」の費用は?

出願後、特許庁より拒絶理由通知を受ける場合があります。この拒絶理由通知を受けた場合、無料のコメント(今後の対応のご提案)を送らせて頂きます。
拒絶理由通知に簡単に応答できる場合(指定商品を削除する補正書提出などの場合)は、無料で対応いたしますので、追加費用は必要ございません。
一方、拒絶理由を解消するための難易度がより高い場合、十分な検討を行って意見書等を作成し、特許庁へ提出する必要があります。このような難易度が高い拒絶理由通知への応答をご希望の場合に、難易度に応じたオプション費用が必要となります。オプション費用が必要な場合には、事前に見積額を提示し、丁寧に説明をさせていただいた上で、オプションをご希望か否かをお伺いいたします。

中小企業の経営者、起業家、
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時間がない方も、資金面で余裕がない方も、安心してお任せください

出願時の事務所手数料0円
商標登録出願
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